保育所・認定こども園(2号・3号)・地域型保育事業所を利用するためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 新居浜市では、教育・保育施設利用の申込み手続きと教育・保育給付認定申請を兼ねて行います。
「保育所等の新園児募集について(新居浜市サイト)」または「保育園等一覧表(新居浜市サイト)」をご覧ください。
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