ショートステイ・トワイライトステイ

[概要]

保護者が入院や通院、育児不安や疲れ、出産、看護、事故、冠婚葬祭、転勤、出産及び学校等の公的行事の参加などにより、一時的に家庭で養育できない場合等に、児童福祉施設等で養護、保護を行います。

<ショートステイ>
原則7日以内で、宿泊を伴ってお子さんをお預かりします。

<トワイライトステイ>
平日の17時から22時の間または休日(土曜・日曜・祝日)の日中にお預かりします。

[手続きなど詳しくは]

「こどもを対象としたショートステイ/トワイライトステイを実施します(新居浜市サイト)」をご覧ください。

こどもを対象としたショートステイ/トワイライトステイを実施します(新居浜市サイト)

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